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預金保護制度の推移 - ヤマト税理士法人

預金保護制度の推移

*1:決済預金といいます。
「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という三条件を満たすものです。
*2:金融機関が平成15年4月以降に合併を行ったり、営業(事業)のすべてを譲り受けた場合には
その後1年間に限り、当該保護金額が1,000万円の代わりに、「1,000万円×合併等に関わる金融
機関の数」による金額となります(例:2行合併の場合2,000万円)。
*3:定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配等も利息と同様保護されます。
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