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コラム

2023.04.19
売上1千万円未満の個人事業者のインボイス対応の判断の指針

売上1千万円未満の個人事業者のインボイス対応の判断の指針

設例…サービス業(簡易課税では第5種事業とする)、課税売上高700万円、課税仕入高150万円の場合(税抜きベース)

  • ①従来だと、1千万円未満の免税事業者に該当するため、受取消費税をそのまま収入としても、消費税はかからず、益税であった。設例の条件だと、70万円―15万円=55万円得している計算になります。
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  • ②令和5年10月からインボイス制度が導入されると、課税事業者となって登録番号の記載のある適格請求書等(インボイス)を発行しないと、相手先 は、仕入税額控除を出来なくなり、損害を被ることになる。
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  • ③B→C なら仕入税額控除をしないので、相手は被害を蒙らないので、課税事業者にならなくても問題ないが、B→Bのように取引先の中に課税事業者がいる場合は、相手先にとってはとても重要な関心事となります。
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  • ④当社が相手先にとって、他社よりも比較優位な特別なものをもつていれば、インボイスがなくても良いということも考えられるが、一般的には通用しないケースが多いと思われます。そうなると、従来の取引先が逃げていく可能性があるので、その点を考えて判断するしかありません。
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  • ⑤④は、第三者が介入できることではありませんので、事業主が相手の意向も参考にしながらよくよく考えて判断してください。
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  • ⑥免税事業者で行くと決めた場合は、リスクも伴いますが、自己責任でその方針で構いません。
  • 課税事業者選択届を提出して課税事業者になると決めた場合は、一般的には、簡易課税選択届も同時に提出しておいた方が有利なことが多いです。

設例の場合だと、70万円―35万円=35万円の納付となります。

※さらに、3年間の税負担の軽減措置としてインボイス制度開始から3年間は、納付税額を受け取った消費税の2割とすることができる特例措置が創設されています。

しっかりとインボイス制度の対策をしましょう!

インボイス制度はほとんどの事業者が避けては通れないと思われます。
始まってから困ること
がないようにしっかりと制度を理解して、対策を進めていきましょう。
もしインボイス制度の対応でお困りの方はぜひお気軽に是非ヤマト税理士法人へご相談くださいませ。

皆様のお力になれることを心待ちにしています。

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