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赤字の場合の申告手続き - ヤマト税理士法人

「どうせ赤字だから申告しなくていいや」という考えをお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんが、それは大きな間違いです。

当期の税額は申告書を提出してもしなくても大きく変わらないかもしれませんが、当期申告書を出さなかったために、来期以降の税金が大きく増えてしまう可能性があるのです。

赤字の繰越とは?

設立1期目:500万円赤字、設立2期目:200万円赤字で申告せず、3期目で300万円の黒字を出すことができた。
このような場合、1期目・2期目に法人税の申告書を提出していれば、3期目の納税額も0円で済ませることが可能になります。

しかし、1期目・2期目の申告書を出していない場合、3期目の税金はそのまま支払わなくてはなりません。

「1期目・2期目に法人税の申告書を提出していなかったけど、どうしよう・・・」という方は、お早めにご相談ください。
税務の専門家である当社の提携税理士が親身にお答え致します。

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